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日米の給与所得に対する税金の違い

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今回は、日米間での給与所得に対する税金、保険料などの違いについて考えてみる。 想定するのは、 健康な30代。 東京在住もしくはシアトル在住。 既婚で配偶者は所得無し。 給与所得のみ。ボーナス無し。毎月均等に給与をもらう。 まず日本、アメリカのそれぞれについて手取り額がいくらになるか計算。その後それらを比較してみようと思う。 日本での給与所得に対する税金 日本で給与所得から引かれるのは、 所得税 住民税 厚生年金保険料 健康保険料 雇用保険料 である。 所得税 所得税は、その名の通り所得に対してかかる税金。所得とは、収入から控除を引いた金額のことである。主な控除としては、給与所得控除、基礎控除、配偶者控除などがある。 給与所得控除の計算方法は以下。 給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得の金額 6,600,000円以上 10,000,000円未満 収入金額×90%-1,200,000円 10,000,000円以上 収入金額-2,200,000円 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm 基礎控除の計算方法は以下。2020年以前までは固定で38万円だったが、2020年からは所得金額によって変わる。 個人の合計所得金額 控除額 2,400万円以下 48万円 2,400万円超2,450万円以下 32万円 2,450万円超2,500万円以下 16万円 2,500万円超 0円 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm 配偶者控除の計算方法は以下。 控除を受ける納税者本人の 合計所得金額 控除額 一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者(※) 900万円以下 38万円 48万円 900万円超950万円以下 26万円 32万円 950万円超1,000万円以下 13万円 16万円 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm これらの控除を

Windfall Elimination Provisionについて

日本とアメリカの両方で年金を受け取る場合、アメリカの年金が減額されるWindfall Elimination Provisionという制度がある。この制度について調べてみたのでメモ。 アメリカの年金制度について まず、アメリカでの年金がどのように計算されるのかを知る必要がある。インフレの考慮や、年金取得開始年齢による増減などがあるが、今回はそのような部分は省略し、おおざっぱに解説する。 まず、Social security taxを支払っていた期間の平均月収を計算する。この計算の際には、働いていた期間の上位35年分のみを計算する。例えば、20歳から55歳まで平均月収10000ドルで、55歳から60歳まで平均月収2000ドルだったというような場合、年金の支払額の計算に使う平均月収は10000ドルとなる。働いていない期間は0ドルとして計算する。 次にその平均月収の額を3分割にする。分割の仕方は毎年変わっていくが、例えば2020年に62歳になる場合だと、最初の960ドル、960から5785ドル、5785ドル以上、の3分割になる。平均月収10000ドルの場合だと、960ドル、4825ドル、4215ドルの三分割。 その分割した値にそれぞれ係数を掛けていく。この係数も変わっていくが、2020年の例では90%、32%、15%。月収10000ドルの例だと、960 * 0.9 + 4825 * 0.32 + 4215 * 0.15 = 3040.25ドル。この金額が毎月支給される金額のベースとなる。 何が問題か この計算方法によると、より平均月収の少ない人の方がより多くの割合を年金として貰えることになる。例えば平均月収960ドルなら、その90%が毎月貰える一方、平均月収10000ドルだと毎月その30%しかもらえない。低所得者層を優遇するという意味ではあるが、ここでSocial Security taxを支払わない別の収入源がある人がいると、実際には低所得ではないのに不当に優遇されてしまうことになる。それを防ぐために作られたのがこのWindfall Elimination Provision制度である。 いくら減額されるか この制度によって、そのような他に収入源のある人は、年金の支給額計算の際の係数が変更される。具体的には、最初